
クロスボーダー収納代行の規制って6月から始まったんだよね。でも「経過措置」で11月30日まで猶予があるって聞いたけど、それってどういう意味なの?XMの入出金も11月30日で何か変わるのかな。

経過措置は、規制が始まる前から収納代行をしていた事業者に、準備のための時間を与える仕組みなんだ。XMの入出金との関係も含めて、順番に整理していこうね。
2026年6月1日、改正資金決済法が施行されました。この改正で、国境をまたいで代金を受け取って引き渡す「クロスボーダー収納代行」の一部が為替取引に該当することになり、業として行うには資金移動業の登録が必要になりました。
ただし、施行と同時にすべての事業者が登録を求められたわけではありません。施行日の時点ですでに業務を行っていた事業者には、改正法の附則で経過措置が設けられています。この経過措置が存在するため、事業者には登録の申請や業務の見直しを検討する時間があります。
第1段階は施行日から6か月間、つまり2026年11月30日までです。
この日までに登録を申請した事業者には第2段階の猶予があり、上限は施行日から起算して2年、2028年5月31日までです。「第1段階」「第2段階」は本記事での呼び方で、条文上の名称ではありません。
この記事では、改正法の条文と金融庁が公表したパブリックコメントへの回答をもとに、経過措置の対象、2段階の猶予スケジュール、海外FXの入出金への影響を順番に解説します。後半では、XMTrading(以下、XM)の入出金手段の最新状況と、11月30日までに確認しておきたい準備も一覧でまとめました。
記事内の情報は2026年10月1日時点のものです。入出金方法の取り扱いは変更される可能性があるため、手続きの前にXM公式サイトと会員ページで最新の内容をご確認ください。
なお、XMTradingは日本の金融庁に登録された国内の金融商品取引業者ではありません。金融庁は、XMTradingのサービス名で店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたTradexfin Limitedに対し、2020年8月21日付で無登録業者として警告書を発出しています。海外の業者との取引は、入出金や万一のトラブル時の対応などで国内の登録業者とは異なるリスクを伴うため、仕組みを理解したうえで余裕資金の範囲で取引してください。
クロスボーダー収納代行の経過措置とは

経過措置とは、法律が改正されたときに、すでに事業を営んでいる者が新しいルールへ移行できるよう、一定期間だけ旧来の状態を認める規定です。今回の改正では、資金決済法の改正法の附則第2条がこれにあたります。ここではまず、なぜ収納代行が規制の対象になったのかを確認し、そのうえで経過措置の対象となる事業者と、規制そのものから外れる類型を整理します。
改正資金決済法で収納代行の一部が「為替取引」になった理由
収納代行とは、代金を受け取る権利を持つ事業者(受取人)から委託を受けて、支払う側(債務者)から資金を受け入れ、受取人に引き渡すサービスです。コンビニの代金支払いのように、国内では日常的に利用されています。
改正前の資金決済法第2条の2は、受取人が個人であることなど、内閣府令で定める要件を満たす収納代行に限って為替取引とみなしていました。それ以外の収納代行は、資金移動業の登録がなくても提供できました。
一方、国境をまたぐ収納代行は、海外のオンラインカジノや投資詐欺の資金の受け皿として使われる事例が問題になっていました。受取人が国外にいると、資金の流れや取引の実態を国内で管理・確認しにくいためです。マネー・ローンダリング防止の国際基準への対応も求められていました。
そこで2025年6月6日に成立し、6月13日に公布された改正法(令和7年法律第66号)は、送金・決済サービスに関連する規定を見直しました。
クロスボーダー収納代行に係る改正の概要は、資金決済法第2条の2の改正です。国内から国外へ、または国外から国内へ資金を移動させる収納代行のうち、利用者保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定めるものを除く行為を、為替取引とみなす規定です。今回の改正は、為替取引とみなす範囲に国境をまたぐ収納代行を加えたものです。
為替取引を業として行えるのは、銀行等か、資金移動業の登録を受けた事業者に限られます。資金移動業には1回あたりの送金額に応じた3つの種別があります。
| 種別 | 1回あたりの送金額 |
|---|---|
| 第一種資金移動業 | 100万円超 |
| 第二種資金移動業 | 100万円以下 |
| 第三種資金移動業 | 5万円以下 |
※種別の区分は日本資金決済業協会の解説に基づきます。
関係する政令と内閣府令は2026年5月22日に公布され、同日に金融庁は意見募集の結果を公表しました。寄せられたコメントは62の個人・団体から259件にのぼります。これらの法令と事務ガイドラインは、2026年6月1日に施行されました。
経過措置の対象になる事業者と、適用除外の類型
経過措置の対象は、施行日の時点ですでに、改正によって新たに為替取引とみなされることになった行為を業として営んでいた者です。改正前から為替取引に該当していた行為は対象外です。
金融庁は、すでに資金移動業の登録を受けている事業者も、新たに為替取引とみなされる業務については経過措置の対象になるという考え方を示しています。たとえば第二種資金移動業者が、第一種に該当する規模のクロスボーダー収納代行を行っていた場合にも経過措置が適用され、期間内に変更登録を申請すれば第2段階の猶予も受けられます。
事業者の実務負担に配慮した解釈も示されています。施行の時点で継続的な収納代行の契約を締結している場合でも、契約締結の時に遡って利用者への情報提供や取引時確認を行う必要はありません。
経過措置の期間中は、犯罪収益移転防止法に基づく義務の履行も求められません。
また、そもそも規制の対象にならない収納代行もあります。資金移動業者に関する内閣府令(移動業府令)第1条の3第1項は、利用者保護に欠けるおそれが少ない類型を適用除外として定めています。代表的なものは次のとおりです。
| 適用除外の類型 | 内容 |
|---|---|
| 銀行等・資金移動業者への再委託 | 資金の受け渡しを登録業者に任せる形 |
| エスクローサービス | 取引の成立を確認してから代金を引き渡す形 |
| 取引プラットフォーム | 通販モールなどの運営者が出店者の代金を受け取る形 |
| グループ会社のための収納代行 | 同じ企業グループ内の受取人のために行う形 |
| クレジットカード加盟店向け | カード加盟店を受取人とする収納代行 |
※類型の名称は分かりやすさを優先して要約しています。正確な要件の詳細は移動業府令と事務ガイドラインで定められています。
ただし、上記の各類型に当てはまるように見えても、同条第2項に定める行為は除外されません。この点は海外FXの入出金と深く関わるため、後の章で詳しく解説します。
2段階の猶予スケジュールと期限


猶予が終わる日は、どの事業者も同じってわけじゃないんだ。登録を申請したか、拒否されたかで変わってくるから、条文の流れに沿って見ていくね。
経過措置の期限は「11月30日」とだけ覚えられがちですが、条文を読むと2つの段階と、途中で猶予が終わる例外があります。ここでは附則第2条の第1項と第2項を順番に読み解き、最後に全体のスケジュールを一覧にまとめます。
第1段階:2026年11月30日までの6か月間
附則第2条第1項は、施行日から起算して6か月間、対象の事業者が資金移動業の登録を受けずに業務を続けられると定めています。施行日は2026年6月1日のため、第1段階の期限は2026年11月30日です。
この期間中は、銀行法と資金決済法の登録義務の規定にかかわらず、従来どおり業務を営めます。事業者はこの6か月を使って、登録を申請するか、適用除外の類型に合うよう業務の形を見直すか、業務を終了するかを判断します。
第2段階:登録申請後、最長で2028年5月31日まで
附則第2条第2項は、11月30日までに資金移動業の登録を申請した事業者について、猶予の延長を認めています。申請に対して登録または登録拒否の処分が出ないまま6か月が過ぎた場合は、処分が出るまで業務を続けられます。
ただし、延長には上限があります。施行日から起算して2年を経過すると、処分が出ていなくても猶予は終わります。
猶予を受けられるのは2028年5月31日までで、6月1日以降は登録がなければ業務を続けられません。2年の起算点は11月30日ではなく、施行日の2026年6月1日である点に注意が必要です。
登録を拒否された場合と、期限後の扱い
第1段階の期間中に登録を拒否された場合は、11月30日を待たず、拒否の処分があった日で猶予が終わります。第2段階も同じで、処分が出た時点で猶予期間は終了します。
猶予期間が終わったあとに、登録を受けないまま業務を続ける事業者は、無登録で為替取引を営む者として取締りの対象になります。全体の流れは次のとおりです。
| 時期 | 事業者の状況 | 業務の継続 |
|---|---|---|
| 2026年6月1日 | 改正法の施行 | 登録なしで継続可 |
| 〜2026年11月30日 | 第1段階の猶予期間 | 登録なしで継続可 |
| 11月30日までに未申請 | 猶予が終了 | 登録がなければ継続不可 |
| 申請後、処分が出るまで | 第2段階の猶予期間 | 登録なしで継続可 |
| 登録の拒否 | 拒否の処分日に猶予が終了 | 継続不可 |
| 2028年5月31日 | 第2段階の上限 | 登録がなければ継続不可 |
※期間はすべて改正法附則第2条に基づきます。「継続可」は資金移動業の登録がない状態での業務継続を指します。
なお、改正法の附則第9条は、政府が施行後3年を目途に、クロスボーダー収納代行に関する規定の範囲などを検討し、必要があれば措置を講じると定めています。2029年ごろには、運用の状況を踏まえた見直しが行われる可能性があります。
経過措置が海外FXの入出金に与える影響


経過措置の仕組みはわかったけど、海外FXの入出金にはどう関係するの?国内銀行送金が2028年まで使えるってことでいいのかな。

2028年まで使えるとは限らないよ。でも、11月30日に一斉に止まると決まっているわけでもないんだ。金融庁の考え方を順番に見ていこうね。
先に結論をお伝えします。海外FX向けの国内銀行送金が2028年まで使える保証はありません。規制の対象になる収納代行を、無登録の海外FX業者のために行う事業者は、資金移動業の登録が認められないためです。
一方で、海外FXへの国内銀行入金がすべて規制の対象になるわけではなく、11月30日に一律に止まると法律で決まっているわけでもありません。ここでは、この2つの点を金融庁の回答をもとに整理します。
デリバティブ取引で発生した金銭債権の弁済は適用除外にならない
移動業府令第1条の3第2項第4号は、受取人が持つ金銭債権が有価証券の売買やデリバティブ取引によって発生したもので、その弁済として資金を受け入れて引き渡す行為を定めています。こうした収納代行は、前の章で紹介した適用除外の類型には当てはまらず、為替取引の規制を受けます。
FX取引は店頭デリバティブ取引にあたります。FX取引の結果として発生した金銭債権の弁済に充てる資金を受け渡す収納代行は、この規定の対象です。金融庁は、デリバティブ取引の結果支払われる追加証拠金などを移動させる行為も、この規定に該当するという解釈を示しています。
投資の勧誘に関与しない電子ウォレット事業者が、顧客の指示どおりに送金するだけのケースも例外ではありません。資金決済法第2条の2に規定する行為にあたる場合、金融庁は詐欺やマネー・ローンダリングに利用されるリスクが相対的に高いとして、規制を及ぼす必要があるという考え方を示しています。
無登録の海外FX業者向けの収納代行は登録が認められない
金融庁は意見募集への回答で、国外に所在する無登録の金融商品取引業者のために資金決済法第2条の2に規定する行為を営む者が資金移動業の登録を申請しても、登録拒否要件(資金決済法第40条第1項第4号)に該当するため、登録は認められないという考え方を示しています。無登録のまま営めば、無登録で為替取引を営む者として取締りの対象になります。
日本の金融商品取引業の登録を受けていない海外FX業者のために、規制対象の収納代行を行う事業者は、第2段階の猶予に頼って2028年まで業務を続けることはできません。申請をしなければ11月30日で猶予が終わり、申請をしても拒否の処分があった日で猶予が終わるためです。
また、国外の事業者であっても、規制対象の行為を国内で行う場合は資金移動業の登録が必要です。金融庁は、国外の事業者も含めて違法に業務を営む者には関係省庁と連携して対応する方針を示しています。
11月30日にXMの国内銀行送金が一律に止まるとは限らない
金融庁は、デリバティブ取引が成立していない段階で資金を移動させる行為は、資金決済法第2条の2に規定する行為とは異なるという考え方も示しています。取引を始める前に証拠金として取引口座へ入れる資金と、取引の結果として支払う追加証拠金などとでは、扱いが分かれます。
そのため、海外FXへの国内銀行入金のすべてが、規制対象のクロスボーダー収納代行にあたるわけではありません。2026年11月30日は規制対象の収納代行を行う事業者にとっての期限であり、XMを含む海外FXの国内銀行送金が12月1日から一律に停止すると法律で決まっているわけではありません。
実際に使える入出金方法は、各海外FX業者と決済を担う事業者の対応によって決まります。国内銀行送金のルートが今後縮小する可能性も残るため、別の入出金手段を確保しておくと安心です。
規制の対象は事業者で、トレーダー個人ではない
ここで押さえておきたいのは、登録が必要になるのは収納代行を「業として営む」事業者であり、海外FXを利用するトレーダー個人に資金移動業の登録義務を課す規定は存在しないという点です。11月30日を過ぎたからといって、XMの口座や取引そのものが使えなくなるわけではありません。
利用者側に影響が出るとすれば、入金や出金に使える手段の変更という形です。取引口座の資金を動かす手段を複数用意しておけば、取引への影響を小さく抑えられます。
XMの入出金の最新状況と、11月30日までにできる備え


じゃあXMは今どうなってるの?11月30日までに何か準備しておいたほうがいいのかな。

XMは7月に出金ルールの一部を変えているんだ。まずはその中身を確認して、そのうえで今のうちにやっておきたい準備をまとめるね。
XMは2026年7月1日に、国内銀行送金などで入金した資金の出金ルールを一部変更しました。ここでは、この措置の内容と2026年10月1日時点の入出金方法を確認し、期限前にできる準備を整理します。
2026年7月1日に実施された国内銀行入金分のリセット
XMは2026年7月1日、「国内銀行入金分のリセット」を実施しました。2026年6月末までに国内銀行振込などで入金した資金について、国内銀行振込による返金が終わっていなくても、利益分を暗号資産とオンラインウォレットで出金できるようにした措置です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施日 | 2026年7月1日00:00(GMT+3) |
| 対象となる入金 | 2026年6月末までの国内銀行振込(Local Bank Transfer)・Local Transfer・Online Bank Transfer・JCBカードによる入金 |
| 措置の内容 | 国内銀行入金分の返金が終わっていなくても利益分を出金できる |
| 利益分の出金方法 | 暗号資産(仮想通貨)・オンラインウォレット |
| 特例 | 暗号資産での入金履歴がなくても暗号資産で出金できる |
| 対象外の入金 | クレジット・デビットカード(JCBを除く)、暗号資産、オンラインウォレット(bitwallet・BXONE) |
| 注意点 | 一度限りの措置で、7月1日以降の入金分には入金元へ返金する従来のルールを適用 |
XMの通常の出金ルールでは、入金額までは入金時と同じ方法で返金し、そのあとで利益分を出金します。国内銀行振込などで入金した分は、国内銀行振込でのみ返金されます。
この措置により、2026年6月末までの対象入金分については、国内銀行振込による返金を終えていなくても利益分を出金できるようになりました。ただし、カード・暗号資産・オンラインウォレットで入金した分は、先にそれぞれの方法で出金し終えておく必要があります。
2026年10月時点の入出金方法と利益出金ルート
2026年10月1日時点で、XMの入金方法には国内銀行送金が掲載されています。XMの出金ルールは、規制要件との整合性を確保するため、XMの裁量で変更される場合があります。
通常の出金ルールで利益分を出金できる方法は、国内銀行送金と仮想通貨の2つです。
| 出金方法 | 利益分の出金(通常ルール) | 備考 |
|---|---|---|
| 国内銀行送金 | 可能 | 国内銀行振込などの入金分の返金にも使う |
| 仮想通貨 | 可能 | 仮想通貨での入金履歴が必要 |
| クレジット・デビットカード | 不可 | 入金額までの返金 |
| オンラインウォレット | 原則不可 | 2026年6月末までのリセット対象の入金分による利益は出金可 |
※2026年10月1日時点の内容です。「通常ルール」は2026年7月1日以降の入金分に適用される出金ルールを指します。手数料や最低出金額はXM公式サイトでご確認ください。
仮想通貨の入出金は、利用者が自分の暗号資産ウォレットとXMの間で直接送受信する方式で、国内の銀行口座を使う収納代行は介在しません。国内銀行送金とは別の経路として、利益分を出金する選択肢になります。
ただし、仮想通貨の入出金も、今後の規制やXMの方針によって変わる可能性があります。暗号資産が為替取引の「資金」にあたるかは、個別の事例ごとに実態に即して判断されます。
11月30日までに確認しておきたい準備
期限が近づいてから慌てないよう、今のうちに次の3点を確認しておくと安心です。
- 仮想通貨での入金履歴を作っておく:通常の出金ルールでは、仮想通貨で利益分を出金するには仮想通貨での入金履歴が必要です。仮想通貨の最低入金額は10,000円です。2026年6月末までのリセット対象の入金分による利益は、入金履歴がなくても仮想通貨で出金できます。
- 出金の優先順位を確認する:利益分を出金できるのは、カード・仮想通貨・オンラインウォレット・国内銀行振込などで入金した額を、出金の優先順位に従って入金元へ返金し終えたあとです。
- 国内の暗号資産交換業者の口座を用意する:仮想通貨で入出金するには、日本円と仮想通貨を交換する口座が必要です。口座開設には本人確認の時間がかかるため、早めの準備が役立ちます。
仮想通貨は価格が変動し、送金先のアドレスを誤ると資産を失うおそれがあります。初めて使う場合は、少額で送金の流れを確かめてから金額を増やしてください。
クロスボーダー収納代行の経過措置に関するよくある質問

Q: クロスボーダー収納代行の経過措置の期限はいつですか?
A: 第1段階の期限は2026年11月30日です。その後の第2段階の猶予は、この日までに資金移動業の登録を申請した事業者に限って認められます。
Q: 「11月30日から最長2年」という理解は正しいですか?
A: 正しくありません。2年の起算点は施行日の2026年6月1日です。第2段階の猶予を受けた場合でも、2028年5月31日を過ぎると登録なしでは業務を続けられません。
Q: 経過措置の期間中に登録を拒否されたらどうなりますか?
A: 拒否の処分があった日で猶予期間が終わります。11月30日より前に処分が出た場合も同じです。
Q: 規制の施行後、トレーダーが海外FXに入金すると罰せられますか?
A: 改正資金決済法で登録が必要になり、無登録のまま続けると取締りの対象になるのは、収納代行を業として営む事業者です。海外FXを利用する個人に資金移動業の登録義務が課されるわけではありません。
Q: 11月30日でXMの国内銀行送金は使えなくなりますか?
A: 11月30日に一律に使えなくなると法律で決まっているわけではありません。金融庁は、デリバティブ取引が成立する前に取引口座へ資金を移す行為は、資金決済法第2条の2の行為とは異なるという考え方を示しています。ただし2028年まで使える保証もないため、仮想通貨など別の入出金手段も用意しておくと備えやすくなります。
まとめ|クロスボーダー収納代行の経過措置は11月30日を軸に準備を進める

クロスボーダー収納代行の経過措置は、規制の施行前から業務を行っていた事業者に、登録や業務の見直しのための時間を与える仕組みです。最初の期限は2026年11月30日で、登録を申請した事業者には最長で2028年5月31日までの猶予があります。
最後に、この記事で解説した要点を整理します。
| 確認項目 | 押さえるポイント |
|---|---|
| 施行日 | 2026年6月1日 |
| 第1段階の期限 | 2026年11月30日 |
| 第2段階の上限 | 2028年5月31日(施行日から2年) |
| 登録拒否のとき | 拒否の処分日に猶予が終了 |
| 規制対象の収納代行 | 無登録の海外FX業者向けは登録が認められない |
| 取引前の証拠金の入金 | 第2条の2の行為とは異なる(金融庁の考え方) |
| 規制の対象 | 収納代行を業として営む事業者 |
| XMの対応 | 2026年7月1日に国内銀行入金分のリセットを実施 |
| 利益出金の手段(通常ルール) | 国内銀行送金と仮想通貨 |
規制によって影響を受ける可能性があるのは、日本円を海外FX業者へ届ける経路です。国内銀行送金以外に仮想通貨などの選択肢を確保しておけば、入出金手段が変更された場合にも備えやすくなります。
これからXMを始める場合も、口座開設と同時に仮想通貨の入出金ルートを用意しておけば、規制の動きに備えた形で取引をスタートできます。

期限の日付と、自分のお金の通り道。この2つを押さえておけば、規制の変化があっても落ち着いて対応できるよ。準備は早いほどラクだから、今日のうちに確認してみてね。
















